ラーメン店のおじさんには税金がかかる

先日、とあるラーメン店に見知らぬおじさんが「これで子供にラーメンを食わせてやって」と言い残し、100万円を置いていった。ラーメン店のおじさんはそのお金を拾得物として警察に届けたが、おじさんの意図を汲み、自腹を切って子供たちにラーメンをサービスしてあげた。3ヶ月間落とし主(おじさん)が100万円を受け取りに現れなければ、お金はラーメン店のものとなる。めでたしめでたし。
ってニュースがありましたね。
その後の続報。拾得物には税金がかかります。というのが今回のネタ。
今回は金額が100万円なので、もしラーメン店が「もらった〜」と言って警察に届けず、自分のものにしていたら、贈与税がかかり、税金は10%程度になっていたと思われます。
警察に届け出た場合、雑所得となるので、所得税がかかります。
ラーメン店の全体所得や、法人として届けるか、個人として届けるか等によって税率が変わってくるようですが、法人の場合20%〜30%、と記事には書かれていました。個人だと10%〜40%。詳しい計算方法はややこしい。
というわけで、結論。
お金をもらったら、警察に届けないで自分のものにしましょうw
「拾得物 所得税」でぐぐると、ラーメン店の記事がめっさ引っかかります。